人事制度の賞与についての考察
Published at: 2023/1/3
賞与って難しい - kaneda blog
スタートアップでは、賞与があることによって生じる「悩み」があります。賞与をなくせば、この悩みが解消されます。実
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をみていて、賞与の効用を分析する。
- 人事制度は、従業員の納得感のために実施している
- 取り立てた努力を行った場合、それが報酬という形になっていないと、最終的にはシラけていく。
- ほどほどに手を抜くのが正解となる
- 望ましいのは、なので、余剰・成果に対して報酬が支払われること。ボーナスの原理的な意味はここになっている。
しかし、これは、中間管理職を挟む組織になると、事務手続の煩雑さにより破綻する。
- 大企業において、マネージャーが存在する場合を考える。
- 妥当なボーナスの予算枠とは何か、という話になる。
- 上司(マネージャー)がボーナス枠を獲得し、それを分配する、というプロセスが必要になり、ボーナス支給のタイミング毎にボーナス予算獲得合戦が発生。
ボーナス自体は、労働基準法を考慮すると、以下の性質がある。
- 対労働者に対しては、基準を定めておき、上まわる場合にはプラス。下回る場合には、なしであるという構成を取れる。
- positive feedback / negative feedback をやりやすくする効果がある。
- 労働基準法に縛られず、決定できる。
一方的な賞与(ボーナス)減額や不支給は違法?法律上の賞与の位置づけとは? - ContractS CLM(コントラクツ CLM)| 契約ライフサイクル管理システム
朝晩、だいぶ冷え込む日が増えてきました。気が付けば12月が近き、今年ももうすぐ終わりとなります。クリスマスや年
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ボーナスが成果給的である場合は、それによる経済的効果がトータルで正になると確信できる場合にのみ有効に働く
- 営業職の個人インセンティブ
- 同じ機能のチームが複数存在して、その間でパフォーマンスの比較が可能なとき
ボーナスは確実ではないので、基本給が高い方が労働市場においては attractive。 それを考慮に入れた上で、極限を取ると、一般社員に対する制度として妥当なのは以下。
- 基本給は最低賃金で、それ以外ボーナス(成果給)
- 成果が最重要で、かつ、人材ごとにパフォーマンスのバラツキが激しい場合
- なるべく成果給にしたいが、基本給がある程度ないといけない場合は、そこに合わせた基本給とし、それ以外ボーナス(原則、基本給と同じように増減なく支給)
- パターン1: 生活に困らない程度の基本給
- パターン2: 人材市場の競合他社と同じだけ
- 理論年収を 14 等分などして、それをボーナスの原資(原則、基本給と同じように増減なく支給)
- ボーナスはどちらかというと懲罰のための手段。月給程度のボーナスならば、それが不支給だと流石に響く。
- ボーナスは支給せず、基本給でカバー